福祉施設における建物の新築・増改築、修繕、備品整備・車両改造、環境整備事業 等
施設種別 | (〇)対 象 | (✕)対象外 |
高齢者福祉施設等 | ・介護予防・日常生活支援総合事業において、サービスに対する報酬を受領しておらず市町村の委託費のみで運営している事業所で、国、県又は市町村の補助を受けていないもの |
・国、県又は市町村の補助制度があるもの ・介護保険法によるサービスを提供する施設・事業所で、サービスに対する報酬(介護給付費、予防給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費)を受領しているもの |
児童福祉施設等 | ・認可外保育所(届出保育施設等)で、国、県又は市町村の補助を受けていないもの |
・国、県又は市町村の補助制度があるもの ・認可保育所、認定こども園、幼稚園 |
障がい者(児)福祉施設等 | ・児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を提供する事業所については、児童福祉法のおける障害児施設給付費等を受領していても、国、県又は市町村の補助を受けていない場合に限り対象とする。 |
・国、県又は市町村の補助制度があるもの ・障害者総合支援法における障害福祉サービスを提供する施設・事業所で、自立支援給付費や地域生活支援給付費等を受領しているもの ・障害者総合支援法による地域活動支援センター ・児童福祉法のおける障害児への福祉サービスを提供する施設・事業所で、障害児施設給付費等を受領しているもの |
ボランティア等の施設 | ・子ども食堂等の子どもの居場所づくり事業を実施している団体については、山形県が行う「子どもの居場所運営支援事業補助」に限り、当該補助を受けていても対象とする。 |
・国、県又は市町村の補助制度があるもの |
《注意》「繰越金の要件」
「施設福祉事業」では、申請施設・事業所及び運営法人の前年度決算で、繰越金の額が運営活動費の2か月分を超える場合は、資金力が十分あり自己資金で対応できる「申請施設・事業所」及び「運営法人」と見なし、助成対象外となります。
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① 建物の新築・増改築、修繕・改装等に要する工事の請負代金
② 利用者処遇のための車輌改造費
③ 利用者処遇のための備品購入費 *1
④ 利用者の安全及び衛生のため必要な環境整備に要する工事の請負代金 *2
*1(例示)冷暖房器具・作業用備品・児童等の保育に係る遊具 等
*2(例示)フェンス設置・浄化槽設置・下水道整備・道路舗装 等
※ 助成対象となるものは、利用者処遇に係るものの購入費や工事費用であり、法人や事業所の運営に係るもの(書類保管用の棚、事務室の机、職員用ロッカー等)は対象外
※ 借家・借地に係る整備の場合は、当該借家・借地についての賃貸契約期間が当該年度の4月1日から5年以上残存していること
※ 公共施設や自治会及び市町村所有の土地・建物の増改築、修繕、改装費等は対象外
(1)工事の請負代金・車両改造費
助成対象経費の4分の3以内の額(助成上限額100万円、建物の新築・増改築の場合は、助成上限額200万円)
(2)備品購入費
助成対象経費の4分の3以内の額(助成上限額50万円、 但し、3品目については以下のとおり)
品 名 | 1台あたりの上限額 | 備 考 |
エアコン |
10畳用程度まで10万円 20畳用程度まで20万円 |
取付工事料諸費用・消費税含む |
パソコン | 10万円 | 諸費用・消費税含む |
プリンタ | 5万円 | 諸費用・消費税含む |
(1)工事の請負代金・車両改造費
※ 借家・借地に係る整備の場合は、賃貸契約契約書(賃貸契約期間が当該年度の4月1日から5年以上残存していることがわかるもの)
(2)備品購入費
※ エアコン等の建物に据え付ける備品を整備する場合は図面と据え付ける位置がわかる写真